不動産取得税 / 登録免許税 / 印紙税など
不動産取得税
取得後約3ヶ月以内に、
不動産取得税の納税通知書が届きます。
税率は日本の地方自治体による不動産評価額に基づき、
(地方自治体によって異なりますが、一般的には物件価格の30%から50%の範囲)
土地および住宅用不動産の税率は評価額の3%であり、
非住宅用不動産の税率は4%で計算されます。
登録免許税
司法書士(弁護士 / 代書)が不動産の登記と権利移転を行う際、
登録免許税を支払う必要があります。
税率は日本の地方自治体による不動産評価額に基づき、
新築の不動産の税率は、日本の地方自治体評価額の約1.2%、
中古の不動産の税率は、日本の地方自治体評価額の約2%です。
仲介手数料
仲介手数料:(住宅取引価格×3%+60,000円)+消費税
司法書士(弁護士・代理人)の手数料
住宅価格にもよりますが、一般的には10万円~20万円程度です。
印紙税
印紙税は香港や台湾の印紙税と同様で、各契約書の金額に基づいて計算されます。 1億円を超えない限り、
それ以外の場合、印紙税は通常1,000円~30,000円となります(日本政府の規定による)。
東京や大阪など一部の地域の特定の不動産では、電子署名を使用して印紙税を節約できます。
不動産税 / 所得税
不動産税
不動産税には固定資産税と都市計画税が含まれており、毎年4月頃に税務通知書が届きます。税金は一括で支払うことも、四回に分けて支払うこともできます。
- 固定資産税の税率:
日本の地方自治体が評価した不動産の価値(評価額、市場価値ではない)の1.4%で計算されます。
- 都市計画税の税率:
日本の地方自治体が評価した不動産の価値(評価額、市場価値ではない)の0.3%で計算されます。
(不動産税の合計は、物件の取引価格の約1%程度です)
所得税
毎年1月1日から12月31日までに日本国内で収入がある限り、
所得税申告書は翌年2月16日から3月15日までに提出しなければなりません。
※外国人または日本非居住者は、個人名義に限り、一定の免税措置や税金から控除できる費用が受けられます。詳しくは、日本の税理士の専門的なアドバイスをご覧ください。 。
管理費 / 修繕費 / 維持費など
物件管理費
毎月の不動産管理費は、家賃収入の6%+消費税が一般的です。
弊社経由で物件をご購入の場合、物件管理費は家賃収入の5%+消費税となります。
建物管理費
ビルの管理組合は毎年ビル管理費を定めます。通常、数年ごとにインフレーションに応じて料金が引き上げられますが、一般的に引き上げ幅はそれほど大きくありません。
ほとんどの物件のビル管理費は、数千円から2万円程度です。
ビル管理費は家主が負担し、毎月支払う必要があります。
もし一棟全体の物件を所有している場合、費用はビルの共用部分の実費精算になります。
ビル管理組合が定めた額に基づくのではなく、通常は費用削減の余地があります。
修繕積立金
ビルの管理組合は毎年ビル修繕積立金を定めます。
通常、数年ごとにインフレーションに応じて料金が引き上げられたり、重大な修繕項目がある場合には調整されることがありますが、一度に大幅な調整は行われません。
新しいビルの修繕積立金は比較的低く設定されることが多いです。
また、ビルの総戸数が多いほど、
一戸あたりの修繕積立金の負担は少なくなります。
住宅維持費
物件の状態にもよりますが、メンテナンスプロジェクトは通常、元のテナントが退去し、新しいテナントが入居する前に行われます。
これには、家の壁紙や床の改修、壊れた設備の交換などが含まれることがよくあります。
一般的に、テナント滞在中のメンテナンスは少なくなります。
不動産全体への投資の場合、公共スペースも維持する必要があります。
年間納税申告手数料
日本の税理士が毎年、所得税の申告をサポートします。
料金は顧客の物件数や税務の複雑さに応じて決定されます。
もし一〜二件の物件しか持っていない場合、一般的な年間税務申告費用は数万円程度です。
譲渡所得税(資産増価税)
譲渡所得税は、土地、家屋、建物などの資産を売却した際に発生する利益に対して支払われる税金です。
売上利益の計算式は、
「販売価格から販売時の諸経費を差し引いた額から仕入価格から購入費(購入時の諸経費を含む)を差し引いた額から特別控除額を差し引いた額」、
特別控除額の上限は3,000万円です。
譲渡所得税は利益が出た場合にのみ発生します。
売却益×30.63%
売却利益 x 15.315%
6,000万円以内の販売利益には10.21%の税率がかかります
6,000万円を超える販売利益には15.315%の税率がかかります
※所有者が日本居住者の場合、住宅売却の税率は5年以内は9%、5年を超える場合は5%となります。
印紙税
印紙税の額は不動産を買うときと同じです。
例えば、東京や大阪などの一部の地域の不動産では、電子署名を使用して印紙税を節約できます。
源泉徴収税
日本の税法によれば、外国人居住者は日本国内の不動産を売却する際に源泉税を支払う必要があり、これは台湾の「源泉所得税」と同様であり、税金の前払いともみなされます。
源泉税は販売額の 10.21% の税率で課税され、不動産売却時に売主の取引額から差し引かれます。
売主が翌年3月15日までに所得申告を完了するまで待ってください。
「譲渡所得税」が「源泉税」より少ない場合、4月~5月頃に源泉徴収した超過税が販売者に還付されます。
仲介手数料
仲介手数料:(住宅取引価格×3%+60,000円)+消費税
司法書士(弁護士・代理人)の手数料
住宅価格にもよりますが、一般的には10万円~20万円程度です。
譲渡所得税申告費用
譲渡所得税の申告は、日本の地方税理士が担当します。
超過料金を回収するために源泉地で税金が課されます。
売主が不動産を売却した後も他の不動産収入がある場合は、他の収入と合わせて報告されます。
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