よくある質問
日本の不動産を売却する際に本人は日本に行かなければなりませんか?
日本の不動産を売却する場合、売主は原則として自ら日本に行って手続きを行う必要はなく、海外で契約を締結し、不動産業者に手続きを委託することができます。
日本で不動産を売却する際にどのような手数料が必要です?
- 仲介手数料:取引総額の3%+60,000円+消費税で計算
- 譲渡所得税: 資産譲渡による所得に対する税に基づき、保有期間の違いにより税率が異なります。
- 源泉徴収:外国人居住者は不動産売却時に10.21%の源泉徴収が義務付けられており、確定申告後に税金の一部または全額が戻ってくるチャンスがあります。
- 印紙税:不動産取引の価格に応じて支払われる税金です。電子契約に加えて、契約書ごとに印紙を貼る必要があります。
- その他の費用: 登録料、税理士報酬、住宅ローン決済手数料などを含みます。
日本の不動産を売却する際にさまざまな手数料とは何ですか?
仲介手数料
- 不動産会社に支払う手数料。
譲渡所得税
- 不動産を売ってお金になったときに支払う税金。
- 保有期間が5年未満の場合は税率が高く、5年を超える場合は税率が低くなり、追加の復興特別所得税が必要となる場合があります。
源泉徴収税
- 住宅を売却する際には、10.21%の税金を事前に徴収する必要があります。
- 納税申告後は隔年で精算され、購入者が自分で使用する場合、価格が1億円を超えない場合には税金が免除されます。
印紙税
- 不動産取引の価格に基づいて支払われる税金。
- 各契約には印紙が必要です。
その他料金
- 登記費用、税理士報酬、住宅ローン返済費などを含みます。
日本の不動産を売却する際に必要な書類は何ですか?
- IDカードのコピー
- パスポートのコピー
- 権利証明書(権利待ち)
- 印鑑・署名証明書
- リース関連書類(該当する場合)
- 賃貸借契約書
- テナント入居申込書
- 賃貸管理会社選任契約書
委託契約の種類は何ですか?
1. 一般委託
- ※複数の不動産会社に委託することも、ご自身で売却することも可能です。
- 3か月の制限はなく、不動産業者は販売進捗状況の報告や広告掲載の義務もない。
2. 常勤委託
- 販売は不動産会社を通してのみ可能です。
- 住宅所有者は自分で購入者を見つけて契約することもできます。
- 契約の有効期間は最長3ヶ月です
- 不動産業者は国土交通省が指定する流通業者に不動産の登記をしなければなりません。
3. 独占委託
- 不動産会社を通してのみ販売可能
- 住宅所有者は自分で売ることはできません。
- 契約の有効期間は最長3ヶ月です
- 不動産業者は国土交通省が指定する流通業者に不動産の登記をしなければなりません。
日本で不動産を売却する際にどのようなプロセスがありますか?
不動産売却の基本的な流れとしては、売却価格の決定、仲介業者との委託契約の締結、物件情報の作成、市場プロモーションの実施、購入希望者の内覧受付、価格交渉と売買契約の締結、譲渡手続き、そして不動産の売却代金を回収します。
不動産の売却にはどのくらいがかかりますか?
不動産の売却にかかる時間は、市場の需要、不動産の状態、販売価格などの要因によって異なります。一般的に販売開始から終了までは平均3~6ヶ月程度かかります。
不動産を売却するのに最適な時期はいつですか?
普通には最適な時期は春(3月から5月)と秋(9月から11月)で、市場の需要が高く、取引がより活発になります。
自分の不動産を自分で売却することはできますか?
不動産は自分で売却することも可能ですが、普通はせん仲介業者に売却することをお勧めします。
代理店は専門的な市場知識と販売ネットワークを備えており、不動産をより効果的に販売するのに役立ちます。
買主は物件の内覧を頼みできますか?
できます。買主は多くの場合、構造、安全性、施設、設備などの物件の検査を要求します。
検査中に問題が発見された場合、購入者は価格の値下げや修理を要求する場合があります。
不動産売却後の支払いはどうすればいいですか?
販売者は、販売者の日本の口座または海外口座に支払いを送金することができます。
販売価格はどうやって決めるのですか?
国土交通省指定の不動産流通業者(レインズ)を利用すると、似ている物件の取引価格を確認し、物件の具体的な条件に応じて適当な販売価格を調整することができます。